京都市も宿泊税導入か。無許可民泊も対象に

京都市は市内のホテルや旅館の宿泊者に対して「宿泊税」の導入を検討していることを朝日新聞が報じた。修学旅行以外の宿泊が対象になる見込みで、旅館業法の許可を取得していない無許可民泊についても対象になる見込みだ。

宿泊税とは、ホテルや旅館に一定の金額以上の宿泊料金を支払い宿泊した場合に、宿泊客に課税する自治体独自の地方税(法定外目的税)。一定額以上の宿泊料金を支払う宿泊者からホテルや旅館の各宿泊施設が徴収し、一括して都道府県に納税する。納税時期は「前月分を当月末までに申告して納入」となる。

日本では既に東京都が2002年10月から実施、大阪府は2017年1月に導入を実施しており京都市は3例目となる。

宿泊税の税額は1人1泊の宿泊料金が1万円以上の場合に課税されるもので東京都の宿泊税は、10,000円以上〜15,000円未満の場合は100円、15,000円以上の場合は200円となる。一方で大阪府の場合は、10,000円以上〜15,000円未満の場合は100円、15,000円以上〜20,000円未満の場合は200円、20,000円以上のものは300円となる。

京都市は観光客の増加で受け入れ環境の整備に関する必要性が高まる中、市内の観光振興や渋滞対策などの財源を確保のため新税の検討を進めていた。「宿泊税」「駐車場税」「別荘等所有税」の3案で検討が進められていたが、宿泊税の導入で答申案をまとめた。

《関連サイト》
東京都主税局 宿泊税Q&A
大阪府「宿泊税」の新設について

 

無許可民泊を含む全ての施設を対象に

京都市の宿泊税が導入済みの東京都や大阪府と異なるのは、その対象施設が旅館業法上のホテル・旅館だけではなく無許可民泊も対象に広げる方針であることだ。

東京都の宿泊税は旅館業法に規定するホテル営業又は旅館営業の許可を受け施設が対象で、民泊やペンションなどは対象とならない。大阪府も同様にホテル・旅館営業の許可施設が対象となっていたが2017年7月より簡易宿所及び国家戦略特別区域法に規定する認定事業に係る施設(特区民泊)の宿泊者も対象となるが無許可民泊は対象になっていない。

京都市は2016年12月末までに無許可で民泊の営業していた262施設について営業中止を指導するなど無許可民泊の対策強化に乗り出しており、引き続き実態把握の難しい民泊施設の特定に務めるようだ。



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