GoToトラベル事務局は 12 月 12 日、企業における観光を主たる目的とした旅行(社員旅行等)について、個人負担分を明確に切り分けられる場合については、「旅行代金 負担額証明書」の提出で GoToトラベルの支援対象とすることを明らかにした。
GoToトラベルを巡っては、ビジネス出張を目的とする旅行商品について「利用を極力制限」するべく、GoToトラベルの割引対象外とするなどの措置を講じており、旅行者から宿泊施設等に対して領収証等に会社名を記載するように求めることはできない。
その一方で、企業における旅行の中でも、観光を主たる目的とした社員旅行等については、旅行代金全額を一律に企業が負担しているわけではなく、企業と個人双方による負担で行われる場合等もあること等に鑑み、整理を行った。
12 月 12 日に公表された「GoToトラベル事業の支援の考え方の明確化」によると、企業における観光を主たる目的とした社員旅行については、旅行代金のうち個人負担額と企業負担額を明確に切り分けられる場合、個人負担額部分は支援対象となる。
ただし、企業における観光を主たる目的とした社員旅行であっても、会社名の領収証等を求めた場合は、目的の如何に関わらず、支援の対象外となる。
支援対象額を明確にするため、割引前の旅行代金、企業負担額、個人負担額(支援対象額)を明記し、企業の代表者が署名した書面(モデル様式)を発行し、給付申請の証明書類として旅行業者に提出。旅行業者には、企業が発行した証明書に記載された個人負担分を旅行代金として割引額を算出し、証明書の適切な保管を求める。
企業より領収証に企業名の記載を求められた場合は、支援対象とならない企業負担額の領収証のみ企業名の記載はできるが、GoToトラベルの支援対象となる個人負担額の領収証に企業名の記載はできない。
《GoToトラベル事務局》GoToトラベル事業の支援の考え方の明確化について