民泊新法案、閣議決定 早くて2018年1月

政府は3月10日に民泊を全国的に解禁する住宅宿泊事業法案(民泊新法案)を閣議決定した。

民泊は、個人宅の空き部屋や空き室を旅行者に貸し出すサービスで、すでに世界中で広がりをみせており日本でも急速に普及している。

日本国内では43,000件(メトロデータ調べ)の物件がAirbnbに掲載されている一方で、民泊サービスに起因する近隣トラブルも多数発生しており、健全な民泊サービスの普及が喫緊の課題となっていた。

本法案では民泊事業の主要プレイヤーとなる民泊ホストや民泊運営代行会社、Airbnbなどの民泊仲介事業者に対して適切な規制体系を築き、健全な民泊サービスの普及を図る。政府は今国会での成立を目指しており、早くても2018年1月の施行となる見通しだ。

 

住宅宿泊事業法の中身とは

住宅宿泊事業法では、民泊サービス(住宅宿泊事業)にかかわる者を「住宅宿泊事業者」「住宅宿泊管理業者」「住宅宿泊仲介業者」の3つに分類し、それぞれに対して適切なルールを定める。

住宅宿泊事業者とは、AirbnbやHomeawayなどの民泊マッチングサイトに物件を掲載し民泊サービス(住宅宿泊事業)を営む「民泊ホスト」のこと。人を180日を超えない範囲で宿泊させる事業のことを「住宅宿泊事業」といい、住宅宿泊事業の営業を行う場合は、都道府県知事への届け出が必要になる。

 

民泊ホストへの規制については家主居住型や家主不在型かで異なり、家主居住型の民泊ホストに対しては、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(衛生確保措置、騒音防止のための説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等)を義務付けられる。

一方で、家主不在型の民泊ホストに対しては、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(上記に同じ)を「住宅宿泊管理業者」(民泊運営代行会社)に委託することが義務付けられる。

住宅宿泊管理業者とは、家主不在型の民泊ホストから委託を受けて、住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置と住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置を行う民泊運営代行会社を指す。

住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置としては住宅宿泊事業者への契約内容の説明等があり、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置としては生確保措置、騒音防止のための説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け等が挙げられる。

住宅宿泊管理業を行うものは、国土交通大臣の登録が必要になる。

最後に、住宅宿泊事業法の目玉とも言えるのがAirbnbやHomeawayなどの民泊仲介サイトの運営企業(住宅宿泊仲介業)に対する規制だ。民泊マッチングサービスを行う場合は観光庁長官の登録が必要で、住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置が義務付けられる。

従来、民泊を合法的に運営するためには、旅館業法や特区民泊での許可取得が必要で家主居住型の民泊でも許可を取得する必要があり比較的ハードルは高かった。

住宅宿泊事業法では、年間営業日数の上限はあるもの旅館業法などに比べると届出だけで民泊サービスの提供が可能になる。特に家主居住型の民泊ホストを中心に普及が進みそうだ。

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