個人宅の空き部屋に旅行者を泊める民泊を全国を認める民泊新法「住宅宿泊事業法案(仮称)」の詳細を産経新聞が報じた。民泊サービスの提供に都道府県の届け出を必要とするほか、感染症や伝染病の予防の為に一定の衛生管理を義務付けるほかや近隣トラブル予防のため苦情対応を義務づけるという。
民泊新法では、民泊をその運営形態で「家主居住型(ホームステイ型)」と「家主不在型(投資型)」の2つに分け、住宅提供者、管理者、仲介事業者に対する適切な規制を課し、適正な管理や安全面・衛生面を確保しつつ、行政が民泊を把握できる仕組みを構築する。
民泊新法による民泊では、営業可能日数180日以内という「一定の要件」を満たす必要があり、具体的な日数については旅館・ホテル業界と不動産業界との調整が難航して先送りになっていた。なお昨年12月に日本経済新聞が報じたところによると、「180日」で決着したと報じているが、上乗せ条例により自治体によってはこれより厳しい規制をかけられるようになる見込みだ。
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