静岡県は1月5日、住宅宿泊事業法(民泊新法)の6月15日からの施行を見据え、民泊を規制する条例の骨子案を発表した。平日の学校周辺や住宅地で民泊営業を制限する内容で、別荘地などは別途規定を定める。
静岡県は民泊条例を制定することで、民泊利用者による騒音やごみ出しなどの生活ルールの不徹底による生活環境の悪化防止を狙う。
【静岡県の民泊条例の骨子案】
1.学校等の周辺100mの区域内=平日営業を制限(国民の祝日、学校等の休業日を除く)
2.住居専用地域=平日営業を制限(国民の祝日を除く)
3.別荘地等=生活環境の悪化を防止するため特に必要な期間
学校等については大学を除き、就学前の子どもが対象になる認定こども園、保育所などを含む。住居専用地域は第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域となる。別荘地等は地域の実情に考慮し、各市町から要請があった場合、制限区域に指定する。
県では民泊条例の骨子案を作成する前段として、2017年12月1日~7日に全35市町に対して、民泊のアンケートを実施。回答があった34市町の中で、条例による民泊の規制が「必要」と答えたのは19市町であったことを明らかにした。
このほか、学校周辺の制限が「必要」と回答したのは17市町にのぼり、住居専用地域の制限が「必要」と回答したのは19市町に上った。アンケートでは「家主不在型は犯罪の温床になる」「住民理解がなければ難しい」など民泊を不安視する各市町の声が多く寄せられた。
県は1月5日から同18日まで県民の意見を公募するパブリックコメントを実施。2月の県議会定例会へ条例案を提出する。
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