GoToトラベルキャンペーン 旅行代金の35%を受け取る「事後還付手続き」を解説 <旅行者向け>

7 月 22 日からスタートした、GoToトラベルキャンペーンでは、旅行代金の 35% に相当する額の割引を受けることができますが、割引前価格で予約・購入した場合、還付手続きを行うことで割引分の還付を受けることができます。

割引分の還付を受けるためには、8 月 14 日からスタートする「事後還付手続き」が必要です。本ページでは還付手続きフローやスケジュール、各旅行業者の対応状況などを解説していきます。

還付申請の申し込み方法は、旅行の申し込み方法により異なります。旅行業者等を通じたご予約で旅行前に決済をした場合は、旅行業者へお問い合わせください。

宿泊施設へ直接予約手続きを行った場合または予約サイト等で予約手続きを行ったあと宿泊施設で支払いをした場合は、ご自身で還付申請を行う必要があります。

 

GoToトラベルキャンペーン 還付対象となる旅行

対象となる旅行は、2020 年 7 月 22 日から 8 月 31 日までの分(宿泊を伴う旅行の場合は、9 月 1 日チェックアウトまで)で、旅行者が直接、または事務局が指定する旅行業者等を経由した還付手続きにより、旅行代金の 35% に相当する分の還付を受けることができます。

なお、地域共通クーポンは、9 月以降の旅行での発行を予定しており、事後還付手続きの対象となる旅行については、地域共通クーポンの発行やこれに相当する金額(旅行代金の 15%)の給付を受けることはできません。

《観光庁》GoToトラベル事業 事後還付手続きのご案内

還付対象となる旅行

以下の3つの条件をいずれも満たすものについては、事後申請により割引分の還付を受けることができます。

GoToトラベルキャンペーン対象の旅行であること

2020 年 7 月 22 日から 8 月 31 日までの分(宿泊を伴う旅行の場合は、9 月 1 日チェックアウトまで)の旅行であること

③旅行者が予約・購入した旅行事業者・オンライン予約サイト・宿泊施設で、GoToトラベル事業の割引適用された価格で旅行商品の販売が開始されていないこと

GoToトラベルキャンペーンの対象となる旅行は、旅館業(旅館、ホテル、簡易宿所)、民泊(住宅宿泊事業、特区民泊)などの宿泊商品のほか、宿泊を伴う旅行ツアー(募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行)が対象です。詳細はこちら

7 月 22 日をまたぐ期間の旅行では、7 月 22 日前後で旅行代金を区別して確定できないパッケージツアーなどの場合、 7 月 22 日以降の旅行代金も含めて還付の対象外となります。また、東京都を目的地とする旅行及び東京都在住者により旅行も、還付の対象外です。

 

GoToトラベルキャンペーン 事後還付手続き方法

事後還付手続き方法

①旅行業者等を通じたご予約で旅行前に決済をした場合
旅行者の皆様ご自身で「GoToトラベル事業事務局」に還付申請を行っていただく必要はございません。

②宿泊施設へ直接予約手続きを行った場合
予約サイト等で予約手続きを行ったあと宿泊施設で支払いをした場合
ご自身で「GoToトラベル事業事務局」に 2020 年 8 月 14 日(金)から 2020 年 9 月 14 日(月)までに還付申請を行ってください。

還付手続きは、旅行の申込方法により異なります。旅行事業者(旅行会社・オンライン予約サイト)を通じたご予約で「事前決済」を行った場合は、支払いを行った旅行業者にご連絡ください。なお、日帰り旅行はすべて事務局への還付申請となります。

宿泊施設へ直接予約手続きをした場合やオンライン予約サイトを通じた予約で現地決済をした場合は、自身で還付申請を行う必要があります。宿泊施設に準ずるもの(夜行フェリー、寝台列車、クルーズ)も事務局へ還付申請が必要です。

宿泊施設へ直接予約手続きを行った場合または予約サイトで予約手続きを行ったあと宿泊施設で支払いをした場合の還付申請期間は、2020 年 8 月 14 日(金)から 2020 年 9 月 14 日(月)までとなります。

 

GoToトラベルキャンペーン 事後還付手続きに必要な書類

宿泊施設へ直接予約手続きを行った場合・予約サイト等で予約後現地支払いをした場合、以下の必要書類をご準備の上、事務局へ送付する必要があります。なお、8 月 2 日現在、送付先やその他詳細は発表されていません。

申請書類まとめ

① 事後還付申請書:Excel / PDF
② 支払内訳がわかる書類 [宿泊施設から入手]:Excel / PDF
③ 宿泊証明書[宿泊施設から入手]:Excel / PDF
④ 口座確認書(旅行者用):Excel / PDF
⑤ 口座番号を確認できる書類:通帳の写し、キャッシュカードの写し等
⑥ 代表者の住所が確認できる書類:免許証の写し、健康保険証の写し等
⑦ 同行者居住地証明書:Excel / PDF

【申請書類の送付先】

〒105-0003
東京都港区西新橋1丁目 24−14  西新橋一丁目ビル

GoToトラベル事務局 還付申請係 宛
※送料は各自ご負担をお願いします
※9月14日消印有効

 

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