GoToトラベルキャンペーン(サービス産業消費喚起事業)が 7 月 22 日から始まりました。GoToトラベルへの参加を希望する宿泊施設や旅行会社・OTA 等は各種の登録手続きや準備が必要です。

本特集では、宿泊施設や旅行会社・OTA 等の旅行事業者向けに、GoToトラベルキャンペーンの開催期間、給付枠申請(本登録)、遵守すべき事項(参画要件)、還付手続きなどの内容を解説していきます。

本特集の目次は以下の通りです。

 

GoToトラベルキャンペーン 公式資料リンク集

観光庁やJATAが公表した公式資料、宿泊事業者の皆様に役立つ資料リンクは以下からご覧いただくことができます。

GoToトラベル公式資料

GoToトラベル事務局公式サイト(事業者向け)

《事務局》地域共通クーポンの概要9/8 更新

《事務局》GoToトラベル事業 地域共通クーポン取扱要領9/8 更新

《事務局》GoToトラベル事業概要8/28 更新

《事務局》旅行会社・OTA 等旅行事業者・宿泊事業者向け 取扱要領8/20 更新

《事務局》取扱マニュアル 宿泊事業者、第三者機関向け8/25 更新

《事務局》GoToトラベル 旅行事業者登録承認リスト9/16 更新

《事務局》GoToトラベル 宿泊事業者情報登録承認リスト9/16 更新

《事務局》GoToトラベル 第三者機関承認リスト9/16 更新

《事務局》よくある質問 FAQ9/7 更新

《事務局》8月分月次実績報告のご案内9/1 更新

《事務局》旅行者向け 還付取扱要領(8/13 更新)

何回でも利用可能!GoToトラベルキャンペーン(10/1 から東京も対象)

GoToトラベルキャンペーンは、10 月 1 日から旅行代金の最大半額を支援(東京も対象)利用回数に制限はなく何度でも利用できます。また、現在では割引後の価格で旅行ができます。GoToトラベルキャンペーン関連の詳細はこちらからご覧いただけます。

これまで、対象外だった東京都への旅行と東京都居住者による旅行も 10 月 1 日から GoToトラベルの対象となるほか、35% 割引に加えて旅行代金の 15% が地域共通クーポンの配布も同日スタートが決定しています。

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GoToトラベルキャンペーン 割引開始後 全体フロー図

GoToトラベルキャンペーン 割引開始後の全体フロー図です。

GoToトラベル 割引開始後 全体フロー図(クリックで拡大)

 

GoToトラベル 宿泊事業者3パターンの参画登録

事業参画の参画登録について

給付金を申請する方法としては、次の3つがあります。申請はGoToトラベル事務局公式サイト(宿泊事業者向け)から。

(パターンA)
旅行事業者(旅行会社・OTA)経由のみで販売する場合

パターンAでの登録が必要です。なお、給付金の申請・管理は不要です。

(パターンB)
宿泊事業者で直接予約・販売を行い、給付金申請を自ら行う場合

パターンBでの登録が必要です。なお、給付金の請求には、第三者機関の管理する予約・販売の記録が必要です。

(パターンC)
宿泊事業者で直接予約・販売を行い、給付金申請を第三者に委任する場合

パターンCでの登録が必要です。なお、給付金の申請には、第三者機関の管理する予約・販売の記録が必要です。

事業参画の参画登録について

GoToトラベルキャンペーンへの登録申請「本申請」

GoToトラベル事務局は、7 月 31 日、GoToトラベルキャンペーン 給付枠申請手続きの「本申請」の受付を開始したと発表しました。「仮枠申請」を行ったホテル、OTA、旅行事業者は、「必ず本申請が必要」となります。

ホテルなどの宿泊事業者が本事業に参画するには、「①情報登録」「②給付枠申請)」いずれかの登録申請が必要です。上記パターンの通り、ホテルなど宿泊事業者のうち、旅行会社や OTA からしか予約を受け付けない場合は、「①情報登録」(パターンA)を行いましょう。

旅行業者や OTA だけではな直接販売も対象としたい場合は、「②給付枠申請」の登録申請が必要です。なお、「②給付枠申請」を行った場合は、「①情報登録」手続きは不要です。

GoToトラベル事務局公式サイト(事業者向け)

GoToトラベル、 給付枠申請手続き「本申請」の受付開始 仮給付申請と本申請の違いとは

2020年7月31日
GoToトラベルキャンペーン登録申請

① 情報登録(宿泊事業者のみ)
給付金対象商品の対象施設になり、且つ、地域共通クーポン配布箇所になるための登録

② 給付枠申請(旅行業者等、宿泊事業者等) ※情報登録を含む
(ア)給付金対象となる商品の提供及び給付枠の配分を受けるための申請
(イ)宿泊施設からの委託を受け給付枠の配分を受けるための申請

なお、新型コロナウイルス感染症対策への誓約等も含めます。ただし、同一の法人において複数の申請はできません(資本関係や販売系列等で集約し申請することも可能です)。

① 情報登録手続き

旅館業(旅館、ホテル、簡易宿所)、民泊(住宅宿泊事業)、特区民泊を営む事業者は、GoToトラベル事務局公式サイト(事業者向け)からの情報登録または郵送による申請を行う必要があります。

ホテルなど宿泊事業者のうち、旅行会社やOTAからしか予約を受け付けない場合は、「①情報登録」を行う必要があります。旅行事業者が参画事業者登録されるまでの給付は、9 月 1 日チェックアウト分までは、「情報登録」を申請することで給付対象とみなされます。

GoToトラベルキャンペーン登録申請

【登録対象者】
旅館業(旅館、ホテル、簡易宿所)、民泊(住宅宿泊事業)、特区民泊を営む事業者
※ 後述する「②給付枠申請手続き」の申請者は、給付枠の申請を行うことで情報登録は完了します。

【登録期間】
第一期登録 2020 年 7 月 21 日(予定)~ 2020 年 7 月 26 日
第二期登録 2020 年 7 月 27 日~ 2020 年 8 月 31 日 延長

【登録方法】
(ア) GoToトラベル事務局公式サイト(事業者向け)からの申請
(イ)送付による申請(送付先は公式サイトにて掲載予定)
※ 配達状況の追跡ができる方法で送付してください。

【登録に必要な書類】
(ア) 情報登録申請書(様式第 4 号)
(イ) 宿泊施設リスト(様式第5号) ※複数の宿泊施設を有する場合のみ
(ウ) GoToトラベル事業参加同意書 ※宿泊事業者用(様式第6号の2)
(エ)その他事務局が必要と認める書類

② 給付枠申請手続き(旅行業者等、宿泊事業者等)

申請手続きは、GoToトラベル事務局公式サイト(事業者向け)から実施してください。宿泊施設では、旅行業者や OTA だけではなく直接予約も割引販売の対象としたい場合は、「②給付枠申請」の登録申請が必要です。なお、「②給付枠申請手続き」を申請した事業者は「①情報登録手続き」は不要です。

給付枠申請手続き

【申請対象者】
(ア)(4)①「給付金の給付対象となる商品の販売者」の旅行事業者等
(イ)(4)②「給付金の給付対象となる商品の販売者」の宿泊施設
(ウ)宿泊施設が直接受けた予約記録及び実績の集約管理及び給付枠管理を独立して適正に行える仕組みを有し、宿泊施設からの委託等を受けた第三者機関
※ 「②給付枠申請手続き」を申請した事業者は「①情報登録手続き」は不要です

【申請期間】
(ア)仮枠申請 2020 年 7 月 21 日(火)~7 月 30 日(木) ※受領後、随時配分通知
※ 仮枠申請をしている場合は、必ず本申請が必要となります。
(イ)本申請 2020 年 7 月 31 日(金)~8 月 21 日(金) 延長※受領後、随時配分通知

【申請方法】
(ア)GoToトラベル事務局公式サイト(事業者向け)からの申請
(イ)送付による申請(送付先は公式サイトにて掲載予定)
※配達状況の追跡ができる方法で送付してください。

【申請に必要な書類】
(ア)給付枠申請書(様式第7号の1又は2又は3)
(イ)取扱実績報告書兼販売計画書(様式第8号の1又は2)
(ウ)宿泊施設リスト(様式第5号) ※複数の宿泊施設を有する場合のみ
(エ)代理店リスト(様式第9号) ※旅行事業者で該当する場合のみ
(オ)GoToトラベル事業参加同意書(様式第6号の1又は2)
(カ)口座確認書(事業者用)(様式第3号)
(キ)前号の口座情報が確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
(ク)その他事務局が必要と認める書類(直近の決算報告書等)

※ 仮枠申請については、上記のうち(ア)(オ)のみとします。

 

GoToトラベルキャンペーン 第三者機関とは

GoToトラベルキャンペーンでは、OTA や旅行業者以外の直販予約を受け付ける場合、登録された「第三者機関」と連携する必要があります。GoToトラベルの「第三者機関承認リスト」にて第三者機関の一覧をご覧になることができます。

パターン B とパターン C では、宿泊施設の外部に保管された記録を申請に必要な情報の裏付けとして活用し不正な給付金の申請を防止するという観点から第三者機関が必須です。

第三者機関には現在、直販予約特化型サイトの「STAYNAVI」を運営する株式会社ピアトゥーや手間いらず、ねっぱん!サイトコントローラー++(クリップス)などの大手宿泊施設向け管理システムのほか、観光協会などが名を連ねています。

GoToトラベル「第三者機関」 合計 339 機関に急拡大 手間いらず、ねっぱん!、bed24など

2020年8月27日

 

給付枠割当額決定及び通知

申請事業者に対する給付枠割当額の決定は、以下の通り取り扱います。

給付枠割当額の決定

① 事務局は、給付枠申請手続きの仮枠申請があった場合、申請内容を審査し、観光庁と協議の上、給付枠割当額を決定し、仮給付枠割当額通知書(様式第 12 号)により通知します。

② 事務局は、給付枠申請手続きの登録申請内容を審査し、観光庁と協議の上、給付枠割当額(エリア別・期間別を区分する場合がある)を決定し、給付枠割当額決定通知書(様式第 13 号)により通知します。

③ 申請書類を審査した結果、参画事業者の指定を行わない場合には、不採択通知書(様式第14 号)により通知します。

決定通知された給付枠割当額の変更に関する詳細は、旅行会社・OTA 等旅行事業者・宿泊事業者向け 取扱要領をご覧ください。

 

GoToトラベルで行うべきホテルの対応(チェックイン時)

GoToトラベル事業に対応させるため、以下の対応が必要になります。日本旅館協会では、「GoToトラベル事業 チェックイン時の対応について」(8/14 更新)の中で、下記に記載する「検温」「本人確認」の実施を要請しています。

なお、GoToトラベル事務局は、当初代表者のみとしていたチェックイン時の本人確認について、新たに「旅行者全員」を対象に本人確認を実施すると発表しました。現在は、旅行者全員の本人確認を行う必要があるためご注意ください。

GoToトラベルで行うべきホテルの対応

・「宿泊証明書」を旅行者にお渡し(還付期間中のみ)
・還付を受ける方法の説明資料(【旅行者向け】簡易案内  日本旅館協会、※必須ではありません)
・宿泊者全員に対して検温を実施
・宿泊客全員の本人確認(免許証、身分証明書のコピーは不要)

検温を行った結果、37.5 度以上の熱や咳・咽頭痛の症状がある場合には、本人の同意を得た上で、最寄りの保健所へご連絡ください。連絡が繋がらない場合は、各自治体の「新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター」に連絡してください。(日本旅館協会より)

厚生労働省HP「新型コロナウイルスに関する帰国者・接触者相談センター」

 

割引販売における還付手続き

2020 年 7 月 22 日以降に開始する旅行から 2020 年 8 月 31 日までの利用分については、旅行者が直接、又は事務局が指定する旅行事業者等を経由した申請により、給付金の還付を受けることができます。

旅行者による還付手続きについては、原則、本事業の対象商品に限ることとし、旅行者から代金を受け取った参画事業者を通じて還付手続きを行います(還付は参画事業者に配分された予算
の範囲内で行います)。

なお、旅行者が旅行代金を宿泊施設にて支払った場合、直接事務局に還付手続きを行うことも可能です。

旅行業者等を通じた還付手続き

・旅行代金を旅行業者等に支払っている場合は、当該旅行業者等から旅行者に対して割引相当分の金額を還付します。旅行者自らが当該旅行業者等に申し出た上で還付手続きを行います。

・旅行業者等から申請や受領等に関する書類を求められる場合があります。なお、当該旅行業者等が事務局から参画事業者として指定されていない場合は、還付の対象外となります。参画事業者は 7 月下旬から 8 月下旬の間に随時事務局から指定します(観光庁ウェブサイト等で公表予定)。

【還付申請】
旅行業者等を通じた還付申請は、給付枠割当決定通知を受けた旅行業者等を通じて行うため、後述の「月次報告」にて事務局に申請を行ってください。

 

旅行者自らが直接行う還付手続き(宿泊施設に直接支払っている場合)

・宿泊代金を宿泊施設に直接支払った場合、旅行者自らが直接に事務局に対して還付手続きを行うことができます。

・旅行者は宿泊施設へ依頼し、「宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数が記載されているもの)」及び「支払い内容がわかる書類(支払内訳書、支払内訳が記載された領収証等)」を受領のうえ、事務局に還付申請を行ってください。

・なお、事務局から参画事業者として指定されていない宿泊施設及び参画事業者として指定されていない事業者が運営する予約サイトを通じた宿泊予約で、現地にて宿泊代金を支払った場合であっても、還付の対象外となります。

【旅行者が事務局に提出する書類】
① 事後還付申請書:Excel / PDF
② 支払内訳がわかる書類 [宿泊施設から入手]:Excel / PDF
③ 宿泊証明書[宿泊施設から入手]:Excel / PDF
④ 口座確認書(旅行者用):Excel / PDF
⑤ 口座番号を確認できる書類:通帳の写し、キャッシュカードの写し等
⑥ 代表者の住所が確認できる書類:免許証の写し、健康保険証の写し等
⑦ 同行者居住地証明書:Excel / PDF

【還付申請期間】
<旅行事業者等を通じた還付手続き>
後述、「月次報告」の期間参照
※ 旅行事業者から旅行者への還付時期については、給付枠配分決定通知受領後に各旅行事業者が任意で定めることができます。なお、2020 年 8 月 14 日から2020 年 9 月 14 日まで対応できるようご協力ください。

<旅行者自らが直接行う還付手続き>
事務局による還付手続きの期間は、2020 年 8 月 14 日から 2020 年 9 月 14 日までとします。
※ 還付には一定の期間を要します。
※ 郵送・宅配等の場合は、配達状況の追跡ができる方法で行ってください。

【申請書類入手方法】
GoToトラベルキャンペーン事後還付申請

【申請書類の送付先】
〒105-0003
東京都港区西新橋1丁目 24−14  西新橋一丁目ビル
GoToトラベル事務局 還付申請係 宛
※送料は各自ご負担をお願いします
※9月14日消印有効

【重要】GoToトラベルキャンペーン事後還付申請「送付先住所」公表 9月14日まで受付・必要書類・記入例など

2020年9月1日

月次報告・実績報告の期間・方法

参画事業者は、毎月末時点で全ての事業が完了していない場合、当月 1 日から末日までの実績について翌月 15 日までに、次の書類を事務局へ提出する。なお、実績が無い場合においても毎月提出が必要です。

月次報告詳細についてはGoToトラベル事業公式サイトに掲載の「月次報告マニュアル」を参照してください。

事務局は、給付金の請求があった場合は、内容を審査の上、適正な内容であると確認した日から、30 日以内に参画事業者の指定口座に給付金を振り込むとしています。

月次報告・実績報告について

 

【月次報告】
① 参画事業者は、毎月末時点で全ての事業が完了していない場合、当月1日から末日までの実績について翌月 15 日までに、次の書類を事務局へ提出してください。なお、実績が無
い場合においても毎月提出が必要です。
(ア)月次報告書(様式第 18 号)
(イ)実績内訳シート(様式第 19 号の1及び2) ※割引用と還付用がある
(ウ)前項目に掲げる書類のほか、必要な書類として事務局が求めるもの

② 参画事業者は、月次報告にあわせて月次請求書(様式第 20 号)を提出することができます。

③ 事務局は、給付金の請求があった場合は、内容を審査の上、適正な内容であると確認した日から、30 日以内に参画事業者の指定口座に給付金を振り込みます。

【完了報告】
① 参画事業者は、当該事業が完了したときは、完了報告書等を令和3年 2 月末日までに事務局に提出してください。但し、修学旅行取扱事業者は後日事務局より取扱いについて公式
サイト等により発表します。
② 実績報告は次の書類の提出が必要です。
(ア) 完了報告書(様式第 21 号)
(イ) その他事務局が必要と認めるもの

※ 上記とは別に、販売進捗状況の報告を定期的に求めることがあります。

GoToトラベル「月次実績報告」の様式・報告マニュアル公表 メール送付の締切:8月15日まで

2020年8月15日

給付金の給付条件

給付金の給付に付する条件は、次の各号に掲げる通りとします。

① 本要領の規定に従うこと。

② 参画事業者は、GoToトラベル事業に係る経費について、帳簿及びすべての証拠書類を備え、他の経費と明確に区分して整理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければな
らない。

③ 参画事業者は、GoToトラベル事業に関する帳簿及び証拠書類を整備し、給付金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管しておくこと。

その他

① 給付金の対象となる商品の販売に際しては、本事業の対象となっている商品であることを明らかにした上で、割引前の販売価格(税及びサービス料を含む。以下同じ。)及び割引
を受けた後の支払額と併せ、給付金の割引額にあたる金額を明記してください。

② 給付対象商品に規定する中で、次の各号のいずれかに該当するものは、対象外とします。
(ア)新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、観光庁が特定の地域及び期間について本事業の実施を取りやめることとした場合における該当地域及び期間の商品
(イ)本事業以外の国又は地方自治体の補助金等による助成を受けている場合で、本事業による給付金額との合計が販売価格を超えるもの(国又は地方自治体の支援が重複するもの)
(ウ)施設や旅行を予約したが、実際には利用しないいわゆる「ノーショウ」と呼ばれる行為
(エ)行程に国外の地域が含まれるもの
(オ)その他、事務局が不適当と認めるもの

お問い合わせ先

GoToトラベル事務局コールセンター ※8月1日から

【お問い合わせ先】
<一般利用者の方>
TEL[1]:0570-002442(受付時間:10時~19時 ※年中無休)
TEL[2]:03-3548-0520(受付時間:10時~17時 ※土日祝・年末年始休み)

<事業者の方>
TEL[1]:0570-017345(受付時間:10時~19時 ※年中無休)
TEL[2]:03-3548-0525(受付時間:10時~17時 ※土日祝・年末年始休み)

GoToトラベルキャンペーン 開催期間、割引対象商品、参画要件など <OTA・ホテル・旅行業者向け>

2020年7月21日

 

※当社は、当資料及び当資料から得た情報を利用したことにより発生するいかなる費用又は損害等の一切について責任を負いません。公式資料で最新情報をご確認ください。



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