GoToトラベルキャンペーン 開催期間、割引対象商品、参画要件など <OTA・ホテル・旅行業者向け>

GoToトラベル事務局は 8 月 25 日に、宿泊事業者、第三者機関向けに「GoToトラベル事業 取扱マニュアル」を公表しました。

GoToトラベル事業に参画する事業者は、こちらのマニュアルと「旅行会社・OTA等業者・宿泊事業者向け取扱要領」をご覧になることで、GoToトラベル事業の概要、参画方法から事業の流れ、月次報告などを理解することができます。

本特集では、GoToトラベル事業に参加を予定している、または、すでに参画している事業者向けに、GoToトラベル事業を解説していきます。

GoToトラベルキャンペーンの開催期間

2020 年 7 月 22 日(水)~ 2021 年 3 月 15 日(月)での開催が決定しました。割引対象の旅行商品の販売期間は、以下の通りです。

GoToトラベルキャンペーン期間

【宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品】
2020 年 7 月 22 日宿泊から 2021 年 1 月 31 日宿泊( 2 月 1 日チェックアウト)まで〔※当面〕

【日帰り旅行商品】
2020 年 7 月 22 日から 2021 年 1 月 31 日まで〔※当面〕

※新型コロナウイルス感染症拡大の状況等を踏まえ、給付金の交付を一時的に停止することがあります。
※修学旅行は、特例として 2021 年 3 月に催行する旅行も対象とします。具体的な旅行の日程と本事業による割引可否については、事務局と個別相談

給付金の交付対象となる商品

GoToトラベルキャンペーンにおける給付金の給付対象となる宿泊商品は、旅館、ホテル、簡易宿所に加えて、住宅宿泊事業(民泊)と特区民泊も対象です。

また、クルーズ船、夜行フェリー、夜行列車等の宿泊付きの移動についても、旅館・ホテル等と変わらない設備を設けている場合は、宿泊施設に準じるものとして取り扱うため、GoToトラベルの対象です。

宿泊商品※

・旅館業(旅館、ホテル、簡易宿所)
・住宅宿泊事業法(民泊)
・特区民泊

※ただし、デイユース(利用開始日と終了日が同日)と性風俗関連特殊営業(風営法第2条5項)を伴う商品は対象外。

宿泊を伴う旅行商品※

次のいずれの旅行も対象となります。
① 募集型企画旅行
② 受注型企画旅行
③ 手配旅行(宿泊のみまたは、宿泊と運送サービス・現地素材等の組み合わせ)

宿泊に準ずるものとして、以下の商品もGo Toトラベルの対象となります。
・寝台列車
・クルーズ船
・夜行フェリー

※ただし、普通乗車券・特急券(指定席券等を含む)・回数券、普通航空券(往復航空券や上位クラス利用料金を含む)等の、払戻手続き等を取ることで割引前の金額の返金を受け、不正に給付金を受給することができるものは対象外

日帰り旅行商品※

次の条件を満たす商品が対象となります。
① 同日中に出発地に戻ることが予定されている運送サービスを含む。
② 旅行先で「運送サービスを提供する者」以外の者が提供する運送・宿泊以外の旅行サービス等を含む。
※ ただし、上記2つの条件を満たすものであっても、社会通念上、当該商品が2地点間の移動のみを主たる目的とする場合及び地域での消費喚起にほぼ裨益しないと評価される場合を除きます。

対象となる日帰り旅行商品の例は以下の通りです。
・往復の乗車券と体験型アクティビティ(ゴルフ利用等を含む)がセットの旅行商品
・往復の乗船券と旅行先でのランチがセットになった旅行商品
・高速バスの往復と果物狩り体験がセットになった旅行商品
・往復のバス乗車券とスキー場1日乗り放題リフト券がセットになった旅行商品

※但し、以下のものは日帰り旅行商品として対象外となります。(代表的なものを例示)
(ア) 運送サービスしか含まれていないもの
・鉄道乗車券+乗船券
・地域周遊きっぷのみ
・往復バスの乗車券のみ
(イ) 同日中に発地に戻ることが予定されていないもの
・目的地までの片道のバス乗車券と食事
(ウ) 地域での消費に寄与しない組み合わせ
・往復の乗車券と車中でのドリンク引換券
・往復の航空券と出発空港でのお弁当引換券
・往復のバス乗車券と現地の無料観光施設(公園等)入場
(エ) 上記のほか事務局が対象商品として適切でないと認めるもの

 

宿泊代金・旅行代金に含められないもの

① 換金性の高いもの
・金券類(QUOカード等のプリペイドカードやビール券・おこめ券・旅行券や店舗が独自に発行する商品券等)
・JRや私鉄の普通乗車券・特急券(指定席券等を含む)・回数券、普通航空券(往復航
空券や上位クラス利用料金を含む)等
・収入印紙や切手
② 上記のほか、事務局が対象商品として適切でないと認めるもの

セットプランとして追加可能なサービス可否一覧表

旅行者が予約時に、宿泊代金+αのセットになったプラン代金は給付額の対象になります。+αに当てはまるもの、当てはまらないものについて代表的な事例は以下の通りです。

セットプランとして追加可能なサービス可否一覧表

給付金の給付対象となる商品の販売者

給付金の給付対象となる商品を販売することができる事業者は、次のいずれかの者で事務局から本事業に参画する事業者(参画事業者)として指定を受けた場合に限り、給付ができます。

給付金の給付対象となる商品の販売者

① 旅行業者等(第1種旅行業、第2種旅行業、第3種旅行業、地域限定旅行業、旅行業者代理業、観光圏内限定旅行業者代理業、住宅宿泊仲介業の登録等をしている者)

② 予約・宿泊の記録を独立した第三者機関に保管することができる仕組みを有し、当該記録を宿泊の事実を裏付けるものとして事務局に提出することができる宿泊施設※を運営
する者。

※旅館業(旅館、ホテル、簡易宿所)、民泊(住宅宿泊事業、特区民泊)が対象で、性風俗関連特殊営業(風営法第2条5項)は除外。

遵守すべき事項(参画要件)

事務局は、旅行業者等又は宿泊施設の申し出を受けて、当該旅行業者等又は宿泊施設が次のいずれにも適合すると認めるときは、参画事業者として指定します。

参画要件

・感染拡大防止に当たっての措置
・執行管理
① 給付金の交付対象となる商品の販売者は、旅行者に受領確認を行う等、正確に地域共通クーポンを付与のうえ、適切に管理すること。
② 事業効果検証のため、事務局が求める実績及び販売計画等の報告を行うこと。
・その他

※一部ピックアップしています。詳細は、旅行会社・OTA 等旅行事業者・宿泊事業者向け 取扱要領をご覧ください。

給付金給付額

これまで報道されてきた通り、給付金給付額は旅行代金総額の2分の1相当額とし、給付額の 7 割以下を旅行代金の割引、給付額の 3 割程度を旅行先で使える地域共通クーポンとして給付します。

給付金給付額※

給付額の上限
宿泊旅行は一人一泊あたり 20,000 円(割引 14,000 円、地域共通クーポン 6,000 円)
日帰り旅行は一人あたり 10,000 円(割引 7,000 円、地域共通クーポン 3,000 円)

地域共通クーポンについて
9 月 1 日以降準備が整い次第配布を開始します。
地域共通クーポンは、原則として給付対象となる商品の販売者が旅行者に配布

※一部ピックアップしています。詳細は、旅行会社・OTA 等旅行事業者・宿泊事業者向け 取扱要領をご覧ください。

給付金の給付方法別の期間

以下のとおり、給付方法により期間は異なります。

給付金の給付方法別の期間

旅行業者等を通じた還付手続き又は旅行者直接による還付手続き
・2020 年 7 月 22 日~ 8 月 31 日までの旅行(宿泊の場合は 9 月 1 日チェックアウト)については、旅行者が直接、又は事務局が指定する旅行業者等を経由した申請により給付金の還付を受けることができます。
・旅行者が旅行代金を宿泊施設にて支払った場合、直接事務局に還付手続きを行うこともできます。

参画事業者の割引のみの販売による給付
・2020 年 7 月 27 日以降、準備が整った事業者から、本事業の給付対象となる商品の割引販売を開始。
・割引販売を開始した旅行業者では、以降、還付対応の商品は販売されない。
・割引のみの販売の対象となる期間は、地域共通クーポン券の配布が開始される日の前日まで。

参画事業者の地域共通クーポン及び割引販売による給付
・令和 2 年 9 月 1 日以降、準備が整った日から、地域共通クーポン付きの割引販売を開始します。
・地域共通クーポン券の配布を開始する日については後日改めて発表します。(対象となる期間は 2021 年 1 月 31 日まで〔※当面〕を予定)

GoToトラベルキャンペーン 登録申請手続き、還付手続き方法など <OTA・ホテル・旅行業者向け>

2020年9月13日

 

何回でも利用可能!GoToトラベルキャンペーン(10/1 から東京も対象)

GoToトラベルキャンペーンは、10 月 1 日から旅行代金の最大半額を支援(東京も対象)利用回数に制限はなく何度でも利用できます。また、現在では割引後の価格で旅行ができます。GoToトラベルキャンペーン関連の詳細はこちらからご覧いただけます。

これまで、対象外だった東京都への旅行と東京都居住者による旅行も 10 月 1 日から GoToトラベルの対象となるほか、35% 割引に加えて旅行代金の 15% が地域共通クーポンの配布も同日スタートが決定しています。

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