今年6月に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)を見据え、全国の自治体で条例による独自規制が広がっている。東京23区では約3分の2に相当する区が、営業地域や日数を制限していることがわかっている。
多くのインバウンド客が訪れる東京は、民泊条例によって大きな規制を受けることになる。観光庁によると、2016年のインバウンド数は全体で2,404万人と過去最高を更新。都が実施した「東京都観光客数等実態調査」によると、2016年に東京都を訪れたインバウンドは1,310万人で全体の5割強に当たる。
政府では20年のインバウンド数を4,000万人に掲げ、民泊新法による規制緩和を打ち出したが、東京では民泊の規制を強化する条例を制定する動きが増えている。
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都道府県 | 自治体 | 進捗状況と検討中の規制ルール(2018/3/20現在) |
東京都 | 千代田区 | ・文教・学校周辺等で日曜正午~金曜正午まで民泊営業を禁止 ・千代田区住宅宿泊事業の実施に関する条例 ・千代田区民泊サービスのあり方検討会を開催 |
東京都 | 中央区 | ・住宅宿泊事業に関するページ ・区内全域で、月曜正午~土曜正午まで民泊営業を禁止 ・中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例 |
東京都 | 港区 | ・住宅宿泊事業に関するページ ・家主居住型は年間を通して営業可能 ・住居専用地域の家主不在型は春/夏/冬の休み以外民泊営業を禁止 |
東京都 | 新宿区 | ・住宅宿泊事業に関するページ ・住居専用地域(※1)では月曜正午~金曜正午まで民泊営業を禁止 |
東京都 | 文京区 | ・住宅宿泊事業に関するページ ・住居専用地域(※1)と文教地区では月曜日~木曜日まで民泊営業を禁止 ・届出15日前までに近隣住民に周知 |
東京都 | 台東区 | ・住宅宿泊事業に関する手続き ・管理者常駐型ではない家主不在型は全域で、月曜正午〜土曜正午まで※制限 ※祝日(正午)から翌日(正午)、年末年始(12/30~1/3)は除く ・家主居住型と家主不在型(管理者常駐型)は制限なし |
東京都 | 墨田区 | ・住宅宿泊事業に関する手続き ・住宅宿泊事業の実施運営に関するガイドライン ・住居専用地域などによる区域・期間制限なし |
東京都 | 江東区 | ・住宅宿泊事業に関する手続き ・住居専用地域の一部で月曜正午~土曜正午※まで民泊営業を禁止 ・制限区域は、第一種中高層住居専用地域のみ ※祝日(正午)から翌日(正午)を除く |
東京都 | 品川区 | ・住宅宿泊事業法に関する手続き ・一部地域で、月曜正午〜土曜正午まで民泊営業を禁止 |
東京都 | 目黒区 | ・住宅宿泊事業法に関する手続き ・区内全域で、日曜正午~金曜正午まで民泊営業を禁止 ・届出15日前までに近隣住民に周知 |
東京都 | 大田区 | ・住宅宿泊事業法に関する手続き ・ホテル、旅館の建築が可能な用途地域でのみ営業を認める ・住宅専用地域での民泊営業はできない |
東京都 | 世田谷区 | ・住宅宿泊事業法に関する手続き ・住居専用地域(※1)では月曜正午~土曜正午まで民泊営業を禁止 ※祝日(正午)から翌日(正午)を除く |
東京都 | 渋谷区 | ・住宅宿泊事業(民泊)について ・住居専用地域、文教地区で、春/夏/冬の休み以外民泊営業を禁止 |
東京都 | 中野区 | ・住宅宿泊事業法に関する手続き ・住居専用地域(※1)では月曜正午~金曜正午まで民泊営業を禁止 ※祝日(正午)から翌日(正午)を除く ・住居専用地域では、対面による本人確認 |
東京都 | 杉並区 | ・住宅宿泊事業法に関する手続き ・家主不在型は住居専用地域(※1)で月曜正午~金曜正午まで禁止 ※祝日の前日(正午)から祝日の翌日(正午)までの期間を除く |
東京都 | 豊島区 | ・住宅宿泊事業法に関する手続き ・住居専用地域などによる区域・期間制限なし |
東京都 | 北区 | ・住宅宿泊事業法(民泊制度) ・北区ガイドライン |
東京都 | 荒川区 | ・区内全域で、月曜正午〜土曜正午まで営業を禁止 ※祝日(正午)から翌日(正午)を除く |
東京都 | 板橋区 | ・住宅宿泊事業法に関する手続き ・住居専用地域(※1)では日曜正午~金曜正午まで民泊営業を禁止 ※祝日の前日を除く |
東京都 | 練馬区 | ・住宅宿泊事業法に関する手続き ・住居専用地域(※1)では月曜正午~金曜正午まで民泊営業を禁止 ※祝日の前日(正午)から祝日の翌日(正午)までの期間を除く |
東京都 | 足立区 | ・住宅宿泊事業法に関する手続き ・住居専用地域では、月曜正午~金曜正午まで民泊営業を禁止 |
東京都 | 葛飾区 | ・住宅宿泊事業法に関する手続き ・住居専用地域などによる区域・期間制限なし |
東京都 | 江戸川区 | ・住宅宿泊事業法に関する手続き ・住居専用地域などによる区域・期間制限なし |
(※1) 都市計画法第 8 条第 1 項第 1 号にいう第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層 住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域及び第 2 種中高層住居専用地域
(※2) 都市計画法第8条第1項第1号にいう、第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域
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