民泊を届出により解禁する住宅宿泊事業法(住宿法)の施行から約半年ー。12月14日時点の住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出件数は12,858件(民泊受理件数:11,612件)に達した。
保健所設置市及び特別区を含む都道府県別の民泊届出件数では、4,547件(36%)の東京都が最多で、次いで1,928件(15%)の北海道、3位に1,756件(14%)の大阪府が続く。特に、東京23区や札幌市、大阪市などの都市部に集中している。
しかし、この数値だけでは、住宅宿泊事業法上の民泊がどのような部屋によって運営されているのか、その事業形態の詳細まではわからない。そこで今回は、観光庁が公表した「住宅宿泊事業の届出内容の内訳の動向」(10月31日時点)を基に、住宅宿泊事業の中身を徹底解剖していく。
法人が4割を占める 民泊の事業形態で
住宅宿泊事業法の届出内容によると、民泊運営の事業形態では、個人が約6割を占めた。住宅宿泊事業法では年間の営業日数が最大で180日に制限されるなどの制約があり、事業として営むよりは副収入や生活の足しにすることを目的とした民泊が多いようだ。
ただし、7月4日時点の事業形態シェアでは個人が7割以上を占めておりと、約3か月間で「法人」の事業者の割合は10%以上増えている。今後法人の割合がさらに増える可能性はある。
マンションが6割を占める 住宅の種類で
住宅宿泊事業法では、届出を行う住宅は、「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」「入居者の募集が行われている家屋」「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」のいずれかに該当する必要があります。
住宅宿泊事業法の届出内容によると、対象住宅の類型では、生活の本拠として使用している物件を使用するタイプは約3割だったのに対して、「入居者募集中の物件」が5割を占めた。
なお、住宅の種類では、一戸建ての住宅を仕様した民泊が3割どまりだったのに対して、マンションやアパートなどの共同住宅を使用した民泊が6割を占めた。
住宅宿泊事業法では、必ずしも1棟の建物である必要はなく、マンションやアパートなどの建物の一部分のみを住宅宿泊事業として使用することができる。
住宅の規模別では、50㎡以下が6割を占める
住宅の規模別では、「20㎡以下」が14%どなりだったのに対して「21~50㎡」は47%を占め、「50㎡以下」の規模が6割を占めることがわかった。
7月4日時点の規模別シェアでは50㎡以下の規模は約5割であり、約3か月間で「50㎡以下」規模の割合が1割以上増えている。今後「50㎡以下」の割合がさらに増える可能性はある。
一方で、「100~200㎡」の規模の割合は約3か月間で大きな変化はなく全体に占めるシェアは、約1割にとどまっている。
6割が管理業者への委託をせず
住宅宿泊事業法では原則として「届出住宅の居室の数が、5を超える場合」または「届出住宅に人を宿泊させる間、不在となる場合」、住宅宿泊管理業者に管理業務を委託しなければならない。(なお、住宅宿泊事業者が管理業者である場合は委託不要。)
住宅宿泊事業法の届出内容によると、管理業者に委託している割合では、「管理業者への委託なし」が約6割となり「委託あり」を上回った。なお、7月4日時点の委託割合では、「管理業者への委託なし」が約7割を占めていた。
住宅宿泊事業法では、年間の営業日数が最大で180日と制限される中、管理業者への委託を行う場合、その管理委託費が追加で発生するなど収益を圧迫することから、管理業者へ委託を行わないタイプの割合が高くなっているとみられる。