国土交通省は、個人宅の空き部屋などに旅行客を泊める「民泊」の広がりを受けてマンションの管理規約に民泊の受け入れが可能かどうかを明示するよう促すことを決めた。
民泊では近隣住民とのゴミ出しや騒音を巡るトラブルも多いことから、前もって規約で可否を決めておく必要があると判断。規約の文案を作成し、近く業界団体などに通知する。
昨今、訪日外国人観光客の増加により宿泊施設が不足しており、政府は特区民泊などによる規制緩和を進めている。
10月31日には特区民泊の最低宿泊・利用日数であった「6泊7日以上」を「2泊3日以上」に緩和し、来年の通常国会では、住宅地での民泊運営を認める新法案を提出する方針で、さらに民泊の利用を促す動きが見られる。
国交省作成のマンションの標準管理規約には、「専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」という記述はあるものの、民泊に関しては明文されていない。現在の規約で民泊が含まれるか否かで有識者らの見解も分かれている。
そこで国交省は近く、部屋を「民泊に使用できる」「できない」の2通りの管理規約の文案を作成し、マンション管理や不動産の団体等に通知、規約での可否を明示するよう求めることにした。
また特区内のマンションに管理規約の変更を勧めるほか、特区内のマンションを販売する不動産会社にも、民泊を認める物件か明示することも求めていく方針だ。