大阪市は10月31日(月)に、国家戦略特区での個人宅の空き部屋などに旅行客を泊める「民泊」の申請(「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定」の申請)の受付を開始することを発表した。
特区民泊とは、国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例制度を活用した民泊のこと。特区民泊を実施できるのは、「国家戦略特区」(国家戦略特別区域)のうち民泊条例を制定した自治体に限られる。
2016年9月現在は、民泊条例を制定した東京都大田区、大阪府の一部エリアに限られていたが、10月31日からは大阪市でも特区民泊を活用した合法的な民泊運営ができるようになる。
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条例改正後は2泊3日でも運用可能に
政府は9月に特区民泊の最低宿泊・利用日数を、現行の「6泊7日以上」から「2泊3日以上」に規制緩和することを正式に決定。
特区民泊最大のネックであった「6泊7日以上」は実態に即した形に見直される。
大阪市特区民泊では、10月31日の開始時は「6泊7日以上」の制約が残るが、条例改正後は2泊3日以上のゲストの受け入れもできるようになる。
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国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る認定業務等を開始します