GoToトラベル事務局は、7 月 31 日、GoToトラベルキャンペーン 給付枠申請手続きの「本申請」の受付を開始したと発表しました。「仮枠申請」を行ったホテル、OTA、旅行事業者は、「必ず本申請が必要」となります。
給付枠申請手続きの「本申請」は、7 月 31 日(金)から 8 月 21 日(金)まで。受領後、随時配分通知が実施される。仮枠申請の手続きは 7 月 30 日(木)17:00 で受付を終了していました。
GoToトラベル当初の発表では、仮枠申請後に「第 1 期申請」と「第 2 期申請」が分かれていたが、観光庁からの指示により、「第 1 期申請」と「第 2 期申請」を「本申請」に統合されており、注意が必要です。
「本申請」の手続きは、GoToトラベル事務局公式サイト(事業者向け)の【本申請】用申請フォームから実施することができます。
給付枠申請手続き「本申請」について
給付枠申請手続き「本申請」の申請対象者、申請期間、申請に必要な書類等の詳細は以下の通り。
【申請対象者】
(ア)(4)①「給付金の給付対象となる商品の販売者」の旅行事業者等
(イ)(4)②「給付金の給付対象となる商品の販売者」の宿泊施設
(ウ)宿泊施設が直接受けた予約記録及び実績の集約管理及び給付枠管理を独立して適正に行える仕組みを有し、宿泊施設からの委託等を受けた第三者機関
※ 「②給付枠申請手続き」を申請した事業者は「①情報登録手続き」は不要です
【申請期間】
(ア)仮枠申請 2020 年 7 月 21 日(火)~7 月 30 日(木) ※受領後、随時配分通知
※ 仮枠申請をしている場合は、必ず本申請が必要となります。
(イ)本申請 2020 年 7 月 31 日(金)~8 月 21 日(金) ※受領後、随時配分通知
【申請方法】
(ア)GoToトラベル事務局公式サイト(事業者向け)からの申請
(イ)送付による申請(送付先は公式サイトにて掲載予定)
※配達状況の追跡ができる方法で送付してください。
【申請に必要な書類】
(ア)給付枠申請書(様式第7号の1又は2又は3)
(イ)取扱実績報告書兼販売計画書(様式第8号の1又は2)
(ウ)宿泊施設リスト(様式第5号) ※複数の宿泊施設を有する場合のみ
(エ)代理店リスト(様式第9号) ※旅行事業者で該当する場合のみ
(オ)GoToトラベル事業参加同意書(様式第6号の1又は2)
(カ)口座確認書(事業者用)(様式第3号)
(キ)前号の口座情報が確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等)
(ク)その他事務局が必要と認める書類(直近の決算報告書等)
※ 仮枠申請については、上記のうち(ア)(オ)のみとします。
仮給付申請と本申請の違い
① 仮給付申請を実施済みの方
仮給付申請の際に登録されているメールアドレスに、本申請の手続きに関する御案内が送付されます。
メール中の URL をクリックして頂くと、仮給付申請時に登録済みの情報が引き継がれた状態で、本申請の際に追加で登録する情報を入力する画面になりますのでそのまま本申請の手続き進めることができます。
② 仮給付申請を行っていない方
公式 HP から本申請を行ってください。
給付枠申請手続きの「仮枠申請」は、GoToトラベル事業に参画する旅行業者や宿泊事業者等が速やかに旅行・宿泊商品の割引販売を開始できるよう、昨年度の販売実績等に基づき、本事業の予算額の一部を「仮給付枠」として割り当てるものです。
7 月 31 日からスタートした「本申請」では、昨年度のブロック別、月別販売実績と今年度のブロック別、月別販売計画等に基づき、本事業の予算額の一部を割り当てることとしており、仮給付枠とは別途、枠の配分を行います。
なお、本申請については、①仮給付申請を実施済みの方と、②仮給付申請を行っていない方で、手続き方法が異なるのでご注意ください。
仮給付額の金額は全配分金額ではない 追加申請も可能の予定
仮給付枠として通知された配分額は、旅行業者や宿泊事業者等にスムーズに旅行・宿泊商品を販売できるようにするという観点から、一時的に利用できる配分額を通知しているという状態です。
つまり、仮給付枠として通知された配分額が GoToトラベルキャンペーン事業期間中の全配分額というわけではないという点にご注意ください。
販売状況等に鑑み、本申請後の配分額通知前に仮配分額が不足する可能性があれば、追加の仮配分枠の申請の受け付けを予定しています。追加の配分枠の申請方法等は、別途事務局から連絡がある予定です。
GoToトラベルキャンペーン 関連コンテンツ
GoToトラベルキャンペーンについてわからないことがある場合は、以下の関連コンテンツをご覧ください。旅行者の方々、事業者の方々、それぞれコンテンツを分けて解説しています。コンテンツは毎日アップデートしているため、最新情報をご覧いただけます。
<旅行者向け>
<宿泊事業者、OTA、旅行業者向け>